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契約書の読み方4

おはようございます。
美容室開業に向けてブログを書いています。
本日は契約書の読み方の続きです。

業務内容によっては必要となる重要条項

基本的な内容に加えて、業務内容によっては追加で必要になる条項もありますのでチェックしていきましょう。

知的財産権についての条項

知的財産とは知的財産法によって保護される無形財産です。
(ライセンスなど)

  • 知的財産は音楽、動画、写真、小説、など法律によって保護される無形財産
  • 知的財産権に関する条項においては、対象は何で、誰に帰属するかを確認すべき
  • その利用権限(範囲、有償・無償)について確認すべき


成果物の瑕疵についての条項

不良品についての責任の所在をはっきりさせておく。
対処条項として瑕疵担保責任条項が一般的。

  • 瑕疵担保責任条項は「責任範囲」「責任期間」の確認が重要
  • 商品開発の経緯や方法を確認し、不利な内容になっていないか注意すべきである


契約期間終了後も存続する条項

契約期間中に拘束されるのがルールですが、契約終了後に効力がなくなると不都合になるものあります。

  • 存続条項に継続期間の定めがない場合は、無制限に存続して不利益がないか確認する
  • 存続条項は各条項に含まれていることがあるため、見逃さないようにする


第三者に生じた損害についての条項

第三者に生じた損害の賠償責任は法律に基づきます。
そこで契約ではあらかじめ想定できる第三者への影響を考慮し、責任分担を定めておくケースもあります。

第三者が負うべき損害賠償責任についての条項

損害賠償責任は損害発生の原因行為を行なったものが負うのが原則。

  • 第三者の責任が自身に転嫁されている内容か確認する
  • 第三者の責任が転嫁されている場合は修正交渉、対応策に取り組む


ノウハウや技術の独占についての条項

ノウハウをを自分たちのビジネスだけで使うようにする競業避止条項と呼ぶ。

  • 特定の会社に事業活動を制限されないように競業避止条項があるか確認しよう
  • 競業避止条項があった場合報酬に反映されているか、不利益はないかを確認しよう


引き抜き防止するための条項

引き抜きはどの業界でも起こり得るし完全には防げない。
優秀な人材に自社に留まってもらえるような契約内容であるか確認すべき

データを利用するビジネスに必須な条項

データを提供するビジネスが増えてきましたが、このようなケースでの契約のポイントを抑えていきましょう。

データをりようする契約の基礎知識

データ契約は増えているが、民法では所有権や占有権を主張できないので契約書が必要。

保護される場合

  1. 著作権法
  2. 特許法
  3. 不正競争防止法


データ契約は以下3種

  1. データ提供型・・・データの取り扱い方法を明確にする。責任を予想して条項に盛り込む
  2. データ創出型・・・創出データについては定義、利用権限をできる限り明確にするのが望ましい、想定外に銃内に対応できるようにする。
  3. データ共有型


本日は以上です。
ではでは